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ACCOMMODATION CONTRACTS

宿泊約款

【リゾートイン山居倉庫 宿泊約款】

第1条〔適用範囲〕

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。


2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条〔宿泊契約の申込み〕

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
 (1)宿泊者名
 (2)宿泊日及び到着予定時刻
 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
 (4)その他当ホテルが必要と認める事項

 

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条〔宿泊契約の成立等〕

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。


2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。


3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。


4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条〔申込金の支払いを要しないこととする特約〕

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。


2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条〔宿泊契約締結の拒否〕

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
 (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
 (2)満室により客室の余裕がないとき。
 (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (5)宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な行為をもって不当な要求をしたとき、或いは合理的範囲を超える負担を求めたとき。
 (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
 (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊をさせることができないとき。
 (8)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。

第6条〔宿泊客の契約解除権〕

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 

2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。


3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の21時(到着予定時刻があらかじめ明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条〔当ホテルの契約解除権〕

 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
 (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
   イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 (3)宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
 (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
 (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 (7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。


2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条〔宿泊の登録〕

宿泊客は、宿泊日当日までに、次の事項を登録していただきます。
 (1)宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所及び連絡先
 (2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、旅券番号
 (3)その他当ホテルが必要と認める事項

第9条〔客室の利用時間〕

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
 

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
 (1)1時間延長毎に税込2,200円(ただし、延長は2時間までとします)・1時間未満は1時間に切り上げて算定します。
 (2)チェックアウトが12時を過ぎる場合 1泊分の宿泊料相当額

第10条〔利用規則の遵守〕

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条〔営業時間〕

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレットで御案内いたします。
 

2.前項の時間は、ホテル運営上必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条〔料金の支払い〕

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
 

2.前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊予約時に当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により行っていただきます。
 

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条〔当ホテルの責任〕

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
 

2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条〔契約した客室の提供ができないときの取扱い〕

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
 

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条〔寄託物等の取扱い〕

宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条〔宿泊客の手荷物又は携帯品の保管〕

1.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発見日を含め7日間運営会社事務所内に保管し、その保管期間内に正当な所有者から請求があった場合はその指示に従って返却いたします。保管期限後は法令に基づき取り扱いいたします。ただし、返却にかかわる費用は遺失物の返却を請求した方の負担といたします。
 

2.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、同条第1項の規定に準じるものとします。

第17条〔駐車の責任〕

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条〔宿泊客の責任〕

1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

2.宿泊客以外の者を客室内に入れたとき (宿泊者以外の無断入室、無断宿泊など)、または当ホテルへ事前の連絡無く宿泊人数を増やした場合は、違約金として1名あたり税込11,000円(宿泊客を除く)をお支払いいただきます。

別表第 1 宿泊客が支払うべき総額

宿泊料金

追加料金

税金

①基本宿泊料(室料)

②その他の利用料金

③消費税および地方税

別表第 2

​不泊

当日

前日

2日前

100%

100%

50%

0%

契約人数

​5名まで

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